大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1863 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は中国語で記載

されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。

弁護人佐々木恭三の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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